【重要なお知らせ】健康保険証は2025年12月に利用終了、マイナ保険証へ順次移行します

板橋区議会議員の横川たかゆきです。
横川たかゆき今回は、12月から実施されるマイナ保険証について、厚生労働省が発表した制度移行と、板橋区民の皆さんへの今後の対応方法についてお知らせいたします。
厚生労働省は、現在の健康保険証について、2024年(令和6年)12月2日から新規発行を終了し、最長で2025年(令和7年)12月1日まで使用できる経過措置を設けたうえで、2025年12月2日以降は原則として利用できなくなる方針を正式に表明しました。
板橋区だけでなく、国全体で「マイナ保険証(マイナンバーカードで受診)」へ順次移行しています。
- 厚生労働省公式HP「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
- 厚生労働省公式HP「健康保険証は 12月2日以降新たに発行されなくなりました」PDF
- 全国健康保険協会公式HP「令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります」
- 全国健康保険協会公式HP「特設サイト」
- 板橋区公式HP「マイナンバーカードと国民健康保険証の一体化について」
マイナ保険証は2024年12月から制度変更が始まっています


この制度自体は、すでに2024年12月から、制度変更が始まっています。
- 新しい保険証は原則、マイナ保険証で対応
- 手元の保険証は有効期限まで使用可能
2024年(令和6年)12月2日から、現行の健康保険証の新規発行は行われなくなりました。
健康保険証が廃止されマイナ保険証に移行する理由


厚生労働省によると、医療の安全性と便利さを高めるため、マイナ保険証に移行する利用を以下のように定義しています。
- データに基づくより良い医療が受けられる
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
- マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
- 医療現場で働く人の負担を軽減できる



詳細は厚生労働省の公式ページをご覧ください!
健康保険証廃止後における板橋区民の皆さんへの影響


マイナ保険証は、国の施策であり、全国共通の制度変更のため、板橋区も他自治体と同様の運用となります。



ですから、とくに板橋区民の皆さんだけ、特別な対応が必要というわけではありませんのでご安心ください!
- マイナ保険証を保有していない方「資格確認書」を交付
- マイナ保険証を保有している方「資格情報通知書(資格情報のお知らせ) 」を交付
マイナ保険証を保有していない方「資格確認書」を交付
すでにお手元に保険証がある方は、有効期限を迎える前に 「資格確認書」 が自動的に送付されます(申請は不要です)。



結論として、マイナンバーカードを持っていない方でも、保険証の廃止後は「資格確認書」が発行されるため、医療機関や薬局で引き続き受診できます。
マイナ保険証を保有している方「資格情報通知書(資格情報のお知らせ) 」を交付
マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の加入している健康保険の内容(被保険者資格)を簡単に確認できるよう、新しく資格を取得したときや、70歳以上の方の自己負担割合が変わるときなどに、「資格情報通知書」 をお送りします。
医療機関を受診するときは、マイナ保険証をカードリーダーにかざすことで受診できます。
マイナ保険証が使えない医療機関では、マイナ保険証と資格情報通知書をあわせて提示することで、これまでどおり医療を受けることができます。
マイナ保険証として利用する方法・作り方


マイナ保険証として利用するには、「健康保険証利用申込」 の手続きが必要です。
スマートフォンのマイナポータルアプリ、またはセブン銀行ATM・医療機関や薬局の窓口端末で登録できます(1回の登録で完了します)。
詳細は、以下の動画で解説していますので、ご確認ください。
マイナ保険証について、よくある質問(FAQ)


- マイナンバーカードを持っていない場合はどうすればいいですか?
-
マイナンバーカードをお持ちでない方には、保険証の有効期限が切れる前に申請不要で 「資格確認書」 が交付されます。
この資格確認書を医療機関や薬局で提示すれば、これまでどおり医療を受けられます。
- マイナンバーカードは持っていますが、まだマイナ保険証として使えるようにしていません。マイナ保険証にするにはどうすればいいですか?
-
マイナ保険証として利用するには、「健康保険証利用申込」 の手続きが必要です。
スマートフォンのマイナポータルアプリ、またはセブン銀行ATM・医療機関や薬局の窓口端末で登録できます
詳細は、こちらをご覧ください。
- マイナ保険証への切り替えは強制ですか?
-
いいえ、強制ではありません。
2024年12月以降は新しい保険証の発行が原則なくなりますが、すでにお持ちの保険証は有効期限まで使えます。
マイナ保険証を利用しない方には、申請不要で 「資格確認書」 が交付され、これまでどおり医療を受けられます。
- 現在マイナ保険証として使っていますが、連携を解除することはできますか?
-
はい、解除できます。マイナ保険証の利用は任意です。
マイナ保険証の利用登録を解除する場合は、加入している医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)へ申請してください。
また板橋区の国民健康保険に加入している方は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出することで手続きができます。
申請は国保医療年金課の窓口または郵送で受け付けています。
解除後は、資格確認書が交付され引き続き医療を受けられます。



その他のよくある質問は、以下のサイトで確認できます!
マイナ保険証に関して不明な点は板橋区役所にご相談ください


板橋区では、国の制度改正に合わせ、区民の皆さんが安心して医療を受けられるよう丁寧なサポートを進めています。



マイナ保険証の利用方法や登録手続き、資格確認書の交付などについて、区ホームページや窓口で案内していますので、ぜひお気軽にご相談ください。









